お知らせ

林野火災注意報、警報について

林野火災注意報、警報について
尼崎市立美方高原自然の家のある地域を所管する美方広域消防本部より、
下記条例施行の知らせがありました。

記(美方広域消防本部ホームページより抜粋)
林野火災注意報・林野火災警報の運用を始めます(R7.12.29)

林野火災注意報・林野火災警報の運用を始めます
美方郡広域事務組合火災予防条例の一部改正!

 令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、
林野約3,370㏊が焼失するという甚大な被害が発生しました。
この林野火災を教訓に林野火災予防の実効性を高める必要があることから、
火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から
「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。
空気が乾燥し、強風が吹くなど、林野火災の危険性が高い気象状況の際に発令されます。

 発令条件
  発令条件 規制内容 罰則
林野火災注意報 ①前3日間の合計降水量1ミリメートル以下 かつ 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

②前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表
屋外での火の使用を制限・禁止(火災予防条例第29条)

※注意報は努力義務
なし
林野火災警報 注意報の条件に加え、強風注意報発表時 30万円以下の罰金または拘留
 美方郡広域事務組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

警報発令時のお知らせ方法

  • 防災行政無線
  • 車両での巡回広報
  • 美方広域消防本部のホームページ

町民の皆様へのお願い

 林野火災の原因のほとんどは、たき火や火入れ、たばこの投げ捨てといった人為的な行動によるものです。
  • 乾燥時、強風時は火気を使用しない。
  • 火を使用するときは消火準備をし、その場を離れず最後まで責任を持って行う。

 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

以上

上記条例施行により、
自然の家における活動「キャンプファイヤー、たき火、花火等」が火の使用制限が課せられます。
つきましては、当該活動実施される場合は、林野火災注意報、警報をご確認いただきますようご留意ください。
確認方法は、美方広域消防本部ホームページ http://www.kouiki-mikata.jp/mikata-fd/にてご確認いただけます。
 


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